大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)236 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし、控訴審における最初の口頭弁論期日に当事者の一方が出頭しないときは、

裁判所は出頭した当事者をして第一審における当事者双方の口頭弁論の結果を陳述

させて判決をすることができるものであり(昭和三二年(オ)一二二号同三三年七

月二二日当裁判所第三小法廷判決民事判例集一二巻一二号一八一七頁以下参照)、

また控訴判決に事実および理由を記載するには第一審判決を引用することを得るも

のであること民訴三九一条の明定するところである。されば、原判決には所論の違

法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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